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自転車にも交通規則があることをご存知ですか?
都内でも電車や車ではなく自転車で通勤通学や遊びに出かける人をよく見かけます。自転車好きの筆者から見ると、危険な運転をしている人が多いです。そもそも自転車にマナーや規則があることを知らない人が大半なのではないでしょうか。
大学生ましてや大人になって知らないのは恥ずかしいですよね。ということで、危険な運転をしている人や普段から自転車に乗る人たちに自転車に乗る際のマナーや規則をお伝えします!
自転車に乗る前の3つの注意点
1.小物で身を守る!
自転車に乗る前に、安全のことを考えるとヘルメットの着用が好ましいです。
とはいえ、通学の際や生活の足としてママチャリやクロスバイクなどに乗る場合に着用するのは面倒で、髪型や見た目を気にして被らない人も多いのではないでしょうか。しかし最悪の事態が起こってからでは遅いです。万が一の場合を想定し、事故や怪我を未然に防ぐ対策を心がけましょう。
また、アイウェアと呼ばれるサングラスの着用をオススメします。
ママチャリだとスピードを出しても時速15km程ですが、スポーツバイクでスピードを出すと時速20kmは簡単に超えてしまいます。体力のある大学生であれば尚更です。高速で走行をすると虫やゴミなどが目に入りやすくなり、怪我や事故の原因になりかねません。
また、夏季の長時間走行では紫外線カットにも役立ちます。
2.足元に注意!
2つ目の注意点は、ズボンやコートの巻き込み防止についてです。
ママチャリなど一般の自転車の場合は、チェーンリングがカバーで覆われているため特に問題はありません。しかし、ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクなどのスポーツバイクはチェーンリングにカバーは付いていません。そのため長いズボンやコートなどの裾がチェーンリングに巻き込まれてしまう恐れやオイル汚れが付着してしまう恐れがあります。
これらの恐れを未然に防ぐために、バンドでズボンの裾を留めることや裾をあげるといった対策をとってから運転をすることが好ましいです。
3.飲酒運転は違反!?
自動車の飲酒運転は違法であり罰金などリスクがあるということを知っている人は多いですが、実は自転車も軽車両の扱いになるため飲酒をして運転をしてしまうと違反行為となります。
飲み会などで飲酒をして帰宅をする際に、自転車だから問題ないという意識で飲酒運転をする大学生や社会人は少なくありません。年末年始やイベントの時期はお酒を飲む機会が増えるため、注意が必要です。
歩道での自転車のルールって?
上記でも触れたように日本の規則上、自転車は軽車両(原動機を持たない車両の総称)の扱いです。運転をするにあたり運転免許は不要です。自動車と同様の交通規則が定められています。そのため、自転車も自動車と同様に車道走行が基本のルールです。また違反を取り締まられた場合は、自動車と同様に交通切符(赤切符)が交付されます。
とはいえ、歩道を走る自転車を見かけたことがある人は多いのではないでしょうか。自転車は基本的に車道走行ですが、次のような場合に限り歩道走行が認められています。
- 歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
- 歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
- 運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
- 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
但し上記に当てはまったとしても、歩道は歩行者優先なので徐行運転を忘れないようにしましょう。
道路上での自転車のルールって?
道路上では自転車も自動車も同じ交通規則が定められているため、左側走行が原則です。道路の右側を通行した場合でも違反になるため、注意をしなければいけません。
自転車が右側を走行していると、道路を走行する自動車がすれ違う際に大変危険ですので、左側走行を徹底し事故を防ぐ対策をしましょう。
また夜間や朝方など薄暗い時間帯に通勤や通学などで走行する場合は、ライトの点灯、点滅をすることは1つのマナーです。日中であっても、トンネルや霧がかかった道路上ではライトの点灯をオススメします。
自転車にも罰則がたくさんある!?
自転車にも交通規則があることをお伝えしてきましたが、以下では違反をした際の罰則や罰金について詳しくご紹介します。(一般社団法人日本自動車連盟HPを参考 http://www.jaf.or.jp/ )
2015年6月1日に施行された改正道路交通法により、14歳以上を対象として、3年以内に2回以上違反を繰り返す運転者には自転車運転者講習の受講が義務化されています。さらに受講の命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が課せられます。また自転車運転者講習は、講習時間は3時間で講習手数料5,700円が掛かります。
以下の表は、具体的な違反と罰則の一覧です。
飲酒運転 |
5年以下の懲役 又は100万円以下の罰金 |
信号無視 |
3年以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
一時不停止 |
3年以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
無灯火 |
5万円以下の罰金 |
二人乗り等 |
2万円以下の罰金 又は科料 |
通行禁止区域の走行 |
3年以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
車道通行 |
3年以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
右側通行 |
3年以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
軽車両の並走 |
2万円以下の罰金 又は科料 |
普通自転車の歩道通行 (自転車が歩道を通行した場合) |
2万円以下の罰金 又は科料 |
自転車横断帯の以外の通行 (交差点や横断道路など) |
2万円以下の罰金 又は科料 |
「自動車と比較し自転車は危なくないだろう」と油断を繰り返すと時間もお金も無駄にしてしまいます。そうならないために、日頃から自転車の規則を意識して安全な運転を心がけましょう。
最後に
2年生以上の大学生は20歳を迎え成人します。無謀な運転で事故やトラブルを引き起こしてしまうと、前科はこれからの人生に一生付きまとい続けます。事故やトラブルは自分1人だけではなく、相手の人や双方の家族にも影響を及ぼしてしまうでしょう。以上のことや規則などを頭の片隅におき、安全運転で自転車を楽しんでください!!